式場が民事再生。キャンセル料は譲歩してもらえる?

質問
質問

昨年の7月に契約した結婚式場が破産し、
民事再生を申請しました。
式場側は、挙式は予定通り出来るとの事で、
もし出来なくても、予約していた衣装だけは、
用意するとの事です。
これは、信じても良いのでしょうか?
また、キャンセルしたいと思った場合、
キャンセル料を譲歩してもらうことは
出来るのでしょうか?

昨年の7月に2020年5月挙式で申し込みました。
その際に、前金として20万円支払い済みです。
他にも衣装代の前金として16万円と、
両親の衣装代(約15万円)も支払い済みです。
ただ、今回の新型コロナウイルスの影響で、
5月から12月に延期しました。
延期を決めた2日後に民事再生を申請したと
連絡がありました。
式場は挙式は予定通り出来ますの一点張りで、
何か手立てがあるのか尋ねると、
スポンサーを募っているとの事でした。
式場側も、多分それ以上の事は
把握していないように思います。
また、式場側の弁護士に問い合わせると、
100%出来る保証はないが、
予約していた衣装だけは渡すとの事でした。
レンタル衣装なのに、渡されても困りますし、
他に同じドレスを借りる予定だった方もいると思うので、
挙式が出来ないとなった時点でドレスだけ渡すと
言われても、あまり信用できません。

取り急ぎ、こちらで出来ることとして、
もし、キャンセルするとなった場合に
少しでもキャンセル料を減らせるように、
見積もりの金額をギリギリまで下げています。

このご時世、どの企業も厳しい状況ですし、
ましてやブライダル業界は、
キャンセルが相次いでいるので、
どこも大変だと思います。
式場側が、出来ると言っている以上、
キャンセルしたいというのも、
完全に自己責任なのは、分かっているつもりです。
ですが、破産したという事実があり、
絶対に挙式できるとも言えないという状況で、
あと8ヶ月も黙って待つ事は出来ません。
どなたか、少しでも負担が軽くなるような
アドバイスをいただけないでしょうか?

弁護士の回答
弁護士の回答

交渉の余地はあります。
以下の法的根拠で,平均的な損害に留まる旨主張することができます。

消費者契約法
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

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