AIの進歩については,以下でも取り上げました。
法律界においては,このAIが生成したコンテンツの著作権がどうなるのかが議論を呼んでいます。
上記曲は私のweb上の私が作成した文言から曲を生成しているのですが,その曲の著作権は誰にあるのか,という話です。
上記Sunoというサイトでは,
「無料版をご利用の場合、あなたが生成した曲の所有権は当社が保持しますが、Suno の利用規約を遵守することを条件に、非営利目的でそれらの曲を使用することは許可されます。」
としています。
これは,Sunoと私の契約であって,契約とは無関係の著作権の話ではありません。
「人工知能を使用して生成されたコンテンツ(全部または一部)に対する著作権保護の利用可能性と範囲は、複雑かつダイナミックな法律分野であり、急速に進化しており、国によって異なります。Sunoを使用して生成されたアウトプットの最新の開発状況および利用可能な著作権保護の程度については、資格のある弁護士に相談し、アドバイスを受けることをお勧めします。」
ともしています。※翻訳は意訳です。
AIが生成したコンテンツの著作権については,文化庁の以下の議論が参考になります。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
ここでは
著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
としたうえで
AIが自律的に生成したものは、 「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物に該当しないと考えられます。
これに対して、人が思想感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者となると考えられます。
人がAIを「道具」として使用したといえるか否かは、人の「創作意図」があるか、及び、人が「創作的寄与」と認められる行為を行ったか、によって判断されます。
との判断方向を示唆しています。
これを各場面にあてはめるのですが,未だ議論途上のものなので,明確な回答を得ることは困難です。
例:
今後の議論の醸成が期待されるところです。