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知識・技術のアップデート

弁護士は一生勉強だと言われます。 まさにそのとおりで,たとえば,毎年40冊程度,金額にしても毎年30万円以上書籍を買います。 法律が改正されたり,社会の変化と共に新たに問題となるものが出たりと気を抜くことができません。 時間を見つけて読んで,知識の整理,補充を行います。 インターネットが発達し,簡単な情報という意味では調べれば分かることも多いですが,どうしても表面的な知識になってしまうため,書籍で確認し,周辺の知識と合わせて整理しなければ,なかなかその知識を使いにくいもの...
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ツリとバツ(釣りと法律)

最近,釣りが流行しており,その一方で,釣りに伴う法的トラブルも増えているようです。 そこで,釣りに伴う法的トラブルについて調べてみました。 漁業法 まずは漁業法の制約です。 一番大きいのは,以下です。 (特定水産動植物の採捕の禁止) 第百三十二条 何人も、特定水産動植物(財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であつて当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものをい...
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リーガルマインドを使ったライフハック

はじめに 弁護士をやっていて,司法試験を勉強していたころに学んだ多くのこと,業務を通じて培った考え方が非常に役に立つことが多いです。 これは,弁護士業にかかわらず,業務を離れて,ひとりの人間として生きるうえでも同様です。 この リーガルマインド アドラー心理学 多層的思考 リスクとの付き合い方 の四本柱が,処世術,ライフハックとして優れていると考えており,時間を見つけてまとめてみたいと思います。 まずは,第1弾としてのリーガルマインドです。 ...
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刑事事件

刑事事件といえば,国選弁護事件というものがある。 国選弁護事件とは,刑事訴訟手続において、被疑者・被告人が貧困などの理由で私選弁護人を選任することができないときに、国がその費用で弁護人を付することによって、被疑者・被告人の権利を守ろうとする制度に基づいて選任される場合の刑事事件である。 簡単に言うと,弁護士がボランティアとして,被告人(被疑者)の権利を擁護する活動をすることである。 なお,刑事で犯罪を行ったと疑いを掛けられて刑事裁判で起訴されるのは「被告人」であって「被告」ではない。 マ...
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2021あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。2021年賀状
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水越法律事務所10年目

2011/12/1に開設した当事務所も10年目に入りました。 振り返ると,よくぞここまでやってこれたなと思います。 弁護士業は,奥深く,やればやるほど大変な仕事だなと痛感しています。 最近強く思うのは,何事も多層的であるということです。 赤く見えたものが実は青く見えることもあったり,荒れ狂う海だなと思ったら実は海の中は穏やかであったり… コロナで単層的なものの見方の脆さがあぶり出されている気がします。 価値は相対的ですし,人生いろいろ,人それぞ...
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これでいいのだ

業務を行っていると,いろいろと思うことがあります。 法律よりも,どう説明すべきか,どうガイドすべきかという点に悩みます。 法律で解決できることは限界があります。 法律は,人々が現在の政治体制である民主主義に基づいて定めたルールにすぎません。 自然科学的な客観的な法則ではありません。 そのため,法律による救済には自ずと限界があります。 紛争は,当事者本人に責があることも少なくはありません。 かかる前提で,多層的な物事の機微を伝え,理解してもらうのは困難を極めま...
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フリマアプリの現状と対策

報道によると,ネット不正出品の対策開示をフリマサイト等に求める法案を検討するとのことです。 フリマ取引は,立派な法律行為であるにもかかわらず,そのように意識されず,知らず知らずのうちに違法行為を行ったり,法律的なトラブルを生んだりしてしまいます。 もっとも,特に若年層にとって,フリマアプリは,一人の独立した人格として,社会に参画するよいきっかけになると思います。主婦層や高齢者にとっても,容易に現代の社会に入ることができるというよい役割を有していると思い...
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アップデート-chatworkによるやりとり

裁判所は,IT化を進めています。 上記はコロナ禍の前のもので,残念ながら,コロナ禍への対応には間に合わなかったですが,コロナ禍により,悠長なことが言ってられなくなり変わっていくと思われます。 直近にもwebでの期日開催の予定があります。 当事務所でも,相談室のプロジェクター導入,ZOOMによる打ち合わせなど,アップデートをしています。 最近取り組んでいるのが,chatworkによる連絡です。 事件処理にあたり,進捗やニュアンス等,依頼者との連絡を重視...
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民法改正(債権法改正)

令和2年4月1日より民法の一部の改正が施行されました。 具体的には,法定利率,債権譲渡,定型約款や売買,賃貸借,消費貸借,使用貸借,請負,委任,雇用の各契約形態についての定めなどが変更されています。 改正点は多岐にわたりますが,多くは,実務上,解釈によって補完してきた旧法を実務運用に合わせて変更したというものです。 また,それらの多くは任意規定といって,当事者間で民法と異なる合意をすることも可能であるものです。 したがって,契約書の見直しにおいても大がかり...
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