オタクがアイドルのカップリング色で自作イラスト(全く関係ないイラスト)グッズを出すことは著作権に触れ

質問
質問

あるグループのオタクとして若干の知名度があり、SNSにおいてフォロワー様が1000人ほどいます。昔から自分のグッズを作るのに憧れていて自作のイラストの現場用のグッズを作りたいです。(トートバッグなど)

どうしてもカラーバリエーションを作るとなると、そのグループのメンバーカラーに掠ってしまうし、あまりにもカラーがメイン(赤、青など)なので、被らないで作ると変な感じになります。ツートーンの色味で何パターンか作るとなると、私も実際使いたいですから、メンバーの組み合わせの色味を作りたくなってしまいます。いわゆるカップリング色のようなものです…。

普通の知らない人がその色の組み合わせで作ったならなんの問題もないと思うのですが、作者がそのオタクだとなんだかグレーかな…?と思い質問させて頂きたい次第です(TT)

質問をまとめさせて頂きますと、

①そのアイドルのカップリングを彷彿とさせる色の組み合わせでのグッズを作ってしまうのはなにか著作権などに触れますか?

②もちろんそのアイドルの名前、顔、文字などは全く乗せませんが、モチーフとなっている(例えばグループ名がりんごチックならりんごのイラスト)ものを作るのはアウトでしょうか?

トートバッグなどで恐らく自分のキャラクターをつかったり、背景をかいたり抽象画などを用いる予定です。オタクなのを隠して販売すればいいのですが、やはり宣伝するとなると自分のそのアカウントを使うかと思うので、ぜひとも詳しくお聞きしたいです(TT)

弁護士の回答
弁護士の回答

不正競争防止法2条1項1号により「他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し」「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」(周知表示誤認混同行為)は不正競争として禁止されます。

「他人の商品等表示」とは,「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」をいいます(同条かっこ書き)。

この点について,大阪地裁昭和58年12月23日判決では,ご相談のような色の組み合わせについて,「色彩は、本来何人も自由に選択して使用することが許されるものであるが、特定の単色の色彩又は複数の色彩の特定の配色の使用が当該商品には従来見られなかった新規なものであるときには、特定人が右特定の色彩、配色を当該商品に反復継続して使用することにより需要者をして右特定の色彩・配色の施された商品がこれを使用した右特定人のものである旨の連想を抱かせるようになることは否定できないところであり、このように商品と特定の色彩・配色との組み合わせが特定人の商品であることを識別させるに至った場合には、右商品と色彩・色彩の配色との組み合わせも又、商品の形態と同様、不正競争防止法1条1項1号にいう『他人の商品たることを示す表示』たり得る」(※1条1項1号は現行法2条1項1項)と判示し,色彩・配色の施された商品について,誤認混同行為該当性を認めています。

①については,上記を参考にすることになり,結論として,誤認混同行為性が認められる余地がないとは断言できません。ただし,誤認混同行為性が認められるのは,よほど,その色の配色が周知されている場合であると考えられます。

②についても,一応は不正競争防止法との関係が問題になり得ますが,そのアイドルのグッズであると誤認混同されるような特段の事情がなければ,誤認混同行為性は認められないと考えられます。

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