店舗での怪我、店舗側からどこまで補償すべきでしょう?

質問
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私が勤めているお店でお客様が怪我をされました。店に過失があります。飛び出ていた針金をお客様が素足で踏まれて怪我をされました。 その場で針金は取り除き謝罪しましたが「それだけ?」と言われ、利用料金を返金しお客様は帰られました(傷は見せてもらえず、大したことないとおっしゃられた)数時間後、店に電話があり、病院へ行くので治療費を払ってほしいと言われ、支払うお約束をしました。(土曜日の出来事) 翌日、時間外外来で受診されたと電話があり「社会保険が使えないので、そちらの会社の保険で支払ってほしい」と連絡が入り、病院まで出向き支払をしてから保険のお話をさせていただきました。 その際に「慰謝料を支払ってほしい」と言われました その時は保険会社に相談させていただきますと答えました。 さらに翌日(月曜)、時間外外来では診断書がもらえない為、お客様の近所の病院へ行かれるとのことで 火曜日にお電話でお怪我の具合を確認したところ、月曜に行った病院で「治っているので診断書が書けない」と言われ、後日有給を取って日曜に行った総合病院へ診断書をもらいに行くことになった。 そこで、実際の所、通院もしておらず、会社も診断書を取りに行く1日だけのお休みなので 治療費全額+2万円のお見舞金と言う形で示談の交渉をしました お客様からは、拒否されたので保険会社を通す運びとなりました。 保険会社の話では、示談の金額より低くなりそうなのですが、保険会社から支払が済んだ後 お店に対して慰謝料請求された場合は支払うべきなのでしょうか?
弁護士の回答
弁護士の回答

法的には,店が負うべき法的責任=保険会社が保険契約によって支払う金額となるので,法的支払義務はないことになると思われます。

※後に付記

法的には,店が負うべき法的責任=保険会社が保険契約によって支払う金額となるので,「店が負うべき法的責任を超えて」法的支払義務はないことになると思われます。

とするのが正確であると思います。

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