落とし物拾得について要した費用の請求について

質問
質問

下記、相談させていただきます。なお、事例を特定されないように一部変えていますが本質論は同じです。

・ A(私)は通帳を拾ったが、近くに交番がなかったため、もっとも合理的と思われる交通手段である地下鉄で警察に届け出ました。

そのところ、落とし主Bから2週間ほどして電話がかかってきて、ありがとうございました、の一言でした。

通帳については一般に報酬発生権が存在しにくい(通帳のみでは実害がないため)ことなどは知っています。

しかし、民法・遺失物法では「保存・保管に要した費用は請求できる」とあります。

(1) この場合、相手方に必要費用(×民法でいう事務管理では、報酬は請求できない。遺失物法では修正されるが、それでも通帳では報酬は請求しにくい)は請求できますか?

(2) 相手方との電話において、明らかに相手が経済的に困窮していることがわかる(事実、通帳にはわずかしか記帳されていなかったご高齢の方)場合においても、これら事情を考慮せず、請求できますか?((1)が成り立つことを前提に)。

(3) 遺失物法による費用・報酬請求権は1か月という極めて短い時効で消滅しますが(cf.遺失物法)、これを止めるには、簡裁などに訴えを起こすしかないのでしょうか?

弁護士の回答
弁護士の回答

1 先例は不見当ですので,解釈によると思いますが,請求できると考えます。
確かに,通帳それ自体の価値は小さいともいえますが,必要費用が過大かどうかの判断要素になるにすぎないと思います(必要費用が過大であれば請求を否定する方向)。
2 人によって取り扱いが違うわけではないので,影響しないと思います。
3 一般的な時効中断措置をとるほかありませんが,遺失物法によらずに民法で処理する方法もあるような気もします。

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