代表印の不正使用による金銭消費貸借契約について

質問
質問

私は中小企業の代表取締役ですが、弊社の取締役員が無断で個人の方から法人名義で融資を受けました。

連帯保証人としてその取締役員が個人で記名、押印してあります。

その取締役員は株主でもあります。

代表印を無断で使用して貸借契約書を交わしておりますが、契約書は有効なのでしょうか?

また、刑事訴訟なども考えておりますが罰することは可能ですか?

弁護士の回答
弁護士の回答

契約が有効か

→原則としては無効です。しかしながら,場合により有効(会社が責任を負う)となる場合があります。具体的事情によりけりです。

刑事事件となるか

→取締役本人に印鑑を使用する権原があった等によりますが,早いところで警察に相談することが最善であると思われます。

現状で,①警察に相談,②弁護士に相談という優先順位で動くべきであると思います。

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