合同会社業務執行役員退任による事業権利について

質問
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【相談の背景】

2023年8月に合同会社を友人Aと二人で、立ち上げました。

【前提】

資本金の出資比率1:1です。

Aが代表社員で、私が業務執行社員になります。

定款にはインバウンド事業を行うという記載あり

 

3つの事業を行っており、そのうちの一つはインバウンドの事業ですが、webサイト、グーグルマイビジネスなどインバウンドに関連するサイトを私が所有して、退任したいと考えております。

 

Aは、30万出せば事業を買い取ってよいと言われていますが、30万は出したくありません。

 

①webサイト・グーグルアカウント(社名の記載はない)は会社に寄与するので、Aの言い分に従わなければならないのでしょうか。事業権利をもらうにはどうしたらいいか。

 

②インバウンドのサイトでは、外国人観光客向けの日本文化のイベントを運営していて、演者Bとサーバー代を出し合って作成したウェブサイトです。

演者Bは私と事業をしたいのであって、私がやめるのであれば、代表者Aしかいない合同会社で事業をこれ以上したくないと言えば、代表者はその事業ができなくなるのでしょうか。

 

【質問1】

①webサイト・グーグルアカウント(社名の記載はない)は会社に寄与するので、Aの言い分に従わなければならないのでしょうか。事業権利をもらうにはどうしたらいいか。

 

【質問2】

演者Bは私と事業をしたいのであって、私がやめるのであれば、代表者Aしかいない合同会社で事業をこれ以上したくないと言えば、代表者はその事業ができなくなるのでしょうか。

弁護士の回答
弁護士の回答

【質問1】

 

①webサイト・グーグルアカウント(社名の記載はない)は会社に寄与するので、Aの言い分に従わなければならないのでしょうか。事業権利をもらうにはどうしたらいいか。

 

→webサイト・グーグルアカウントが貴殿のものか会社のものかという問題ですね。

契約書はないでしょうから,会社のために作ったものなのか,貴殿のものに作ったものなのかの事実認定です。

実質的,一次的には,貴殿とAとの間でどのような取り決めがあったのかによります。

これが曖昧であれば,二次的に,形式的に,作成者が誰なのか,登録の際のアドレスは貴殿なのか,会社なのか,サイトやアカウント名はどのようなものなのか,が事実認定の要素になると考えられます。

 

会社のものであるとしても,話し合いにより,貴殿が譲渡を受けることも可能です。

 

【質問2】

 

演者Bは私と事業をしたいのであって、私がやめるのであれば、代表者Aしかいない合同会社で事業をこれ以上したくないと言えば、代表者はその事業ができなくなるのでしょうか。

 

→Bと会社の取り決めによります。

 

私見ですが,ドメイン(webやグーグルアカウント)に価値があると考えられているのであれば,金銭的解決も視野に入れるとよいと思います。

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