web上でInstagramの使い方講座を業務として行っています。 これは,特定商取引法の特定継続的役務提供にあたるのでしょうか。

質問
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web上でInstagramの使い方講座を業務として行っています。

これは,特定商取引法の特定継続的役務提供にあたるのでしょうか。

弁護士の回答
弁護士の回答

まず,特定商取引法は,は事業者間の契約には適用されません。以下,消費者を相手とする契約を前提に考えます。なお,消費者か否かについても解釈の余地がある場合もあるため,注意が必要です。

弁護士の回答
弁護士の回答

特定継続的役務提供にあたるとすれば,概要書面,契約書面の作成・交付等の義務が発生します。

弁護士の回答
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一見すると,パソコン教室にあたるようにも思えますが,条文上明らかではありません。そこで,消費者庁・経済産業局に問い合わせてみましたが,明確な答えはありませんでした。

弁護士の回答
弁護士の回答

検討すると,インターネットを通じたプログラミング教育の提供は特定継続的役務提供にあたらないとする見解が示されています。https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/141225_press.pdf

この見解からすれば,Instagramの使い方講座も,パソコンの操作に関する知識や技術の教授と一体不可分とならない限り,特定継続的役務提供にあたらないと考えて良さそうです。

ただ,プログラミングはおそらくパソコンの操作に関する知識や技術が一定程度ある人を対象とするものであるのに対し,Instagramの使い方講座は必ずしもそう言えません。

その差をどう考えるのかというところかなと思います。

スマートフォンのみという場合どうなのか,と考えましたが,「スマートフォンについても電子計算機に該当する」とされています(特定商取引法ガイド)。web上には不確定な解釈であるのに断言する等誤った知識が散見されます。参照する情報は,上記のウェブサイトがよいと思います。

弁護士の回答
弁護士の回答

念をいれてということであれば,規制のサンドボックス制度を用いるのがよいと思います。上記インターネットを通じたプログラミング教育の提供は特定継続的役務提供にあたらないとする見解もサンドボックス制度を用いたものです。

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