離婚調停で過少申告した年収と言うことを主張するにはどうしたらいいですか?

質問
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過少申告した個人事業主の夫と調停中です。(別居中)
離婚したいと言い出したのは夫からですが、その割に手続きや養育費の話などをしてこなかったので、私から離婚調停を申し立てました。(子供が0歳のため協議ではなくしっかりと書類を残したかったため)
正直、離婚するまでもないような夫婦の揉め事で、何度も話しましたが離婚の意思は変わらないそうです。
なので、離婚をするのであればこちらの希望額の養育費を支払って欲しいです。
しかし、過少申告しているため夫は算定表の3万しか払うつもりはなく譲る気はありません。
170万の年収ではアパートの家賃光熱費、プライベートの車のローン、借入の返済、現在私が使っているカードの支払いなど到底足りません。
浪費しているであろうカードの明細など、証拠になりそうな物は持っています。
調停で、過少申告しているし、到底その年収では生活できないですし、こちらの希望額8万円を支払う能力は大いにあります。こちらの希望に添えないのであれば離婚はしません
と主張しましたが調停員が税理士の為、確定申告書をとても重視していて、この年収なら3万が妥当でしょう、審判になれば確実に3万ですね
と言ってきます。
相手が過少申告している事は明らかですし、減価償却費(250万)も実際の借入返済額(100万)より150万多く経費になっています。
減価償却費は書類上の金額で実際にその年に支払われていないため、養育費を決めるのに年収に上乗せしてほしいです。実際減価償却費を控除しない事もあるそうですし、170万の年収以上の生活をしているのは減価償却費で浮いた150万があるからだと思います。

これらを主張するのは弁護士の先生にお願いするのが良いのでしょうか?
子供の一生を左右する問題なので調停を有利に進めたいです。
産まれても子供にも会いにきていない無責任な父親なので、養育費という形で相場以上の金額で責任を果たし、子供に償って欲しいです。
どのように調停を進めるのがいいのがアドバイスをお願いします。

弁護士の回答
弁護士の回答

書かれている主張を効果的に主張するには,代理人が必要であると思われます。

粉飾しているケースは,実際の損益を明らかにすることが必要です。
売上伝票や経費の内訳(不要なものが含まれる)を明らかにして主張立証し,審判で申告書とは全く異なる基礎収入を認定されたこともあります。

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