覚書の法的拘束力について

質問
質問

不動産業を営んでいて、お客様のマンションの買取の覚書を交わしました。金額と期日が書いてありますが、その通りの買取ができない状況になっています。 お客様とは、1年前からやりとりをしていて、覚書の約束が守れないと説明すると、大変お怒りで、訴訟するとのお話でした。 この場合、覚書は、どれぐらいの法的拘束力を持つものでしょうか?

弁護士の回答
弁護士の回答

覚書が作成された経緯,覚書の内容等によって効力は変容し,必ずしも一義的ではないものと考えられます。 たとえば,脅迫されて作成されたとの経緯が認定されれば,覚書の効力は否定される方向になりますし,覚書の内容が曖昧不明確であれば,これもまた,覚書の効力は否定される方向になります。

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