食中毒 請求 揉めている

質問
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先日、焼き鳥屋さんで、焼き鳥や刺身などをいただきました。数日後全員が腹痛等を発症し、検査したところ全員からカンピロバクターのが検出され、保健所によりそのお店が原因とされ、営業停止処分を受けました。

よって、医療費や慰謝料等の請求を考えており、まずは話し合いということで、電話をしましたが自己責任とのことです。

お店側は、接客時に自己責任の旨、体調の確認を行なっているそうですが、当日にされた記憶は全員ありません。

話をしていて、医療費の請求をしようと思ったのですが、現在お店側も顧問弁護士と話をしており、症状が出たのは我々だけであり、行政処分も受けている。これ以上何かあった場合、営業停止中の保証をしてもらうと言われました。

そこで質問なのですが、

1.保健所に原因とされたのに自己責任というのは通るのか?

2.医療費、慰謝料の請求はできるのか?

3.営業停止中の保証をしてもらうとのことですが、何をもって我々が保証しなくてはいけないのか?(SNS等を使って名誉毀損に当たるような行為はしておりません。)

お答えいただけると幸いです。

弁護士の回答
弁護士の回答

1 通らないでしょうね。

2 法的に可能であると思料します。

3 記された情報からすらと、相手方の主張に正当性は見出し難いですね。

相手方がそのような対応に終始するなら、損害を算定して法的権利を行使せざるを得ないかもしれませんね。カンピロバクターの点について証拠が手持ちに欲しいところですね。

質問
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ご丁寧にありがとうございました。

法的措置をとるのが良さそうですが、正直なはなし治療費、慰謝料、食事代の返金等応じられても、金銭的に損してしまいますよね?

弁護士の回答
弁護士の回答

費用対効果を考えると厳しいかもしれませんね。だからといって,その相手方の対応を許すのもよしは思えず,難しいところですね。

 

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