質問
身に覚えのない催告書が、大手消費者金融から突然届きました。
確かに数年前にカードを作った覚えはありますが、カードを作った事が妻にバレ即日破棄しました。
催告書には、4年前に契約し、3年間返済が滞っているので、利息と遅延損害金を加算して、一括で払うようにとの文が書いてありました。
コールセンターに電話すると「あなたの名前である以上、あなたに払ってもらうしか無い」の一点張りで。「不正利用又は貴社の取り違いでは?」と主張するも、「あなたの名前で以上、あなたに払ってもらうしか無い」の繰り返しでした。
利用明細も送ってもらいましたが、全く身に覚えがありませんでした。
<質問①>
本当に払わなければならないのか?
<質問②>
このような事例、判例は他にありませんか?
<質問③>
1,000歩譲って、私が忘れているだけで、本当は借りていた場合、3年間も放置して、突然督促してくるのは合法なのでしょうか?(引越しはしてませんし、電話も来てません)
<質問④>
払うしか無いのであれば、元金+金利+遅延損害金を、一括で全てを払わないと行けないのか?
弁護士の回答
②について
ご相談のようなケースはよくあるといえばよくあります。
詐欺による請求の場合か,本人が忘れていたかのケースがほとんどです。前者でないか確認して下さい。
①③④について
仮に本当に借りていたのであれば,約定の金利や遅延損害金を含めた支払義務があります。
ただ,金額次第では破産を検討することもありうると思われます。