freeサインの有用性について

質問
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【相談の背景】

現在、自社の電子契約システムとしてfreeeサイン(Lightプラン)を採用しております。

freeeサインとは - freeeサイン
相手に合わせてカンタン送信 電子も紙もラクラク管理 電子契約freeeサイン

 

契約書(主に業務委託契約書と機密保持、借用書の類)を法人個人に対して締結しているのですが、この有効性に対して2つ疑問がございます。

 

1.契約成立=双方の合意を証するために「メールアドレスで相手方を特定し」「タイムスタンプを付与することで合意日時を証する」と説明があるのですが、例えば先方でメールを傍受され合意を押された場合は相手方過失ではあるものの契約は成立するものでしょうか?

 

2.電子証明というオプションがあり、このオプションを付与するとサービス側が通常のタイムスタンプ・メアド証明の他締結自体をFreeeサイン側でさらに長期証明するようです。

freeeサインにおける電子サインと電子署名の違い
こちらではfreeeサインにおける電子サインと電子署名の違い、どのように使い分ければ良いかについて案内します。※ 電子署名の利用設定方法については「電子署名の利用設定方法」をご覧ください。 目次 電子署名機能とは? 電子サインと電子署名の使い分け 電子署名機能とは? 「電子署名機能」とは、サイバートラスト株式...

この有用性が本当に理解できず、Freee担当者曰く「通常の方法よりもこちらの方が鉄壁です」といった説明をしてくるのですが、逆に言えばこのオプションを付けていない場合は契約が成立しないリスクが存在するのでしょうか?

 

【質問1】

1.のケースは相手方過失として契約成立するのでしょうか。

 

【質問2】

また、1.のケースで契約が成立しない場合は「傍受されたと言い張られた場合」はこちらが傍受を証明できない場合契約は無効になりますでしょうか?もしくは先方に証明義務がございますでしょうか?

 

【質問3】

2.のオプションをつけず、Freeeのサービスによる証明を受けずに契約書を締結することはリスクがありますでしょうか?

弁護士の回答
弁護士の回答

契約は契約当事者の意思の合致により成立するものです。「契約の成立には,法令に特別の定めがある場合を除き,書面の作成その他の方式を具備することを要しない」(民法522条2項)ものです。

 

従来,その契約成立の証拠として紙の契約書を用いていましたが,電子契約は,紙に代わり,電子的に証拠を作成しようとするものです。

証拠として,何がよいか,どれが確実か,という選択です。偽造されにくければ確実性が強まるという関係性にすぎません。

2023年12月19日 13時24分

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