
パソコンで印字された遺言書でも検認は必要でしょうか
質問亡くなった家族の遺言書が見つかりましたが、本文はパソコンで印字されたもので署名欄のみ自筆でした。この場合、遺言書は無効になると思われますが、遺族で勝手に判断せず、家庭裁判所で検認していただく必要はありますでしょうか。なお、遺言書には法定相続人以外の遺産受領者も明記されています。弁護士の回答ご指摘のとおり,署名欄のみ自筆とすれば,自筆証書遺言の要件を満たさず,無効です。検認手続を採る必要はありません,> なお、遺言書には法定相続人以外の遺産受領者も明記されています。この点は遺贈と解される可能性...