質問
私が経営していた法人の破産手続を取り、同時に代表者であった私も破産しました。
法人は、費用不足による破産手続廃止と登記簿には記載されております。
今回の相談は、この法人が債務者になっていた抵当権を消したいのですが、法人の破産手続が終了していれば
、抵当権を消す書類は銀行に出してもらえるのでしょうか。
ちなみに土地の所有者は、私の母で、その借入の保証人にもなってはいませんが、この場合、母から銀行に請求するのか、会社の登記簿は「破産手続に廃止により閉鎖」となっていて、会社自体もうないですが、代表者であった私が請求するのか?
通常はどのようになるのでしょうか。
弁護士の回答
大変イレギュラーで難しい問題ですね。
現状では抵当権を消すことができないものと思われます。
打開策としては,清算人選任申立という手続を裁判所に対してすることが考えられます。
登記に関わることですので,司法書士の先生の方が詳しいところであると思います。