【相談の背景】
日本酒が海外、外国人にも大変人気の中、老舗酒蔵さんと協業して、この度、酒販免許を取得して国内だけなく、海外に向けても日本酒を販売する事業を行う予定で準備を進めています。
その中の商品の1つとして
純米大吟醸の日本酒を
ノンアルコールにして(もはやお酒でなく清涼飲料水ですが)販売できたら
面白いかと思ってますが
国税庁のHPを見ると、
「純米吟醸酒」や「純米大吟醸酒」といった特定名称の清酒の表示は商品名ではなく、その使用には国税庁の「清酒の製法品質表示基準」に従う必要があるとあります。
【質問1】
商品名に関して質問ですが、純米吟醸、純米大吟醸、を商品名にしても法律上、問題ないでしょうか?例えばDAIGINJYOなどアルファベットならば問題ないなどあればご教示ください。
1 商品名に関して質問ですが、純米吟醸、純米大吟醸、を商品名にしても法律上、問題ないでしょうか?
「純米吟醸」や「純米大吟醸」といった特定名称は、清酒の製法品質表示基準を満たす清酒にのみ使用が許可されています。したがって、ノンアルコール商品にこれらの名称を使用することは法律上問題があります。
2 例えばDAIGINJYOなどアルファベットならば
「DAIGINJYO」などのアルファベット表記についても、消費者が誤解をする可能性があるため、使用は避けた方が安全です。これは、消費者が商品を「純米大吟醸」と誤解して購入することを防ぐためです。
3 代替案として、特定名称を使わずに商品名を工夫することが推奨されます。
例えば
「大吟醸風ノンアルコール清涼飲料」
「吟醸テイスト ノンアルコール飲料」
「日本酒風味ノンアルコールドリンク」
これらの名称なら、消費者に商品の特性を伝えつつ、法的な問題を避けることができます。
ただ、「特定名称酒以外の清酒について特定名称に類似する用語」ともいえます。
そのため、「特定名称に類似する用語の表示の近接する場所に、原則として8イントの活字以上の大きさで、特定名称の清酒に該当しないことが明確に分かる説明表示」をするべきであると思います。
4 上記3は私見で確定的に触法しないとは言い切れません。最終的には監督官庁(国税庁)に確認するのが肝要です。