既存商品の組み合わせで制作した試作品の有料提供の違法性について

質問

【相談の背景】

ある商品の製造と販売を考えており、その資金調達にクラウドファンディングの利用を検討しています。クラウドファンディングで融資いただいたリターン(返礼品のこと)に販売予定の商品の試作品を考えているのですが、その試作品がその辺のお店で買うことができる既存商品などの組み合わせでできています。この場合の違法性についてご相談です。

 

【質問1】

既存の商品を組み合わせた試作品を融資のリターン(返礼品のこと)にすることは違法でしょうか?違法ということでしたら、もし合法になる方法があればご教示ください。

弁護士の回答

クラウドファンディングにおける返礼品として既存の商品を組み合わせた試作品を提供することは、著作権、商標権、および特許権の侵害や契約違反となる可能性があります。

以下に詳細を説明します。

 

・著作権

製品が著作権で保護されたデザインやソフトウェアを含む場合、その要素を無許可で使用することは著作権侵害となる可能性があります。

・商標権

製品に商標(ブランド名やロゴなど)が含まれている場合、その商標を無断で使用することは商標権侵害にあたります。特にパッケージや製品自体にブランドのロゴが見える形で使用する場合は注意が必要です。

・特許権

製品が何らかの特許を侵害する技術や機構を使用している場合、特許権侵害となる可能性があります。特に技術的な機能や構造を模倣する場合には、特許権の確認が必要です。

・契約違反

一部の商品は、再販売や再利用を禁止する契約条件が設けられていることがあります。

 

対策

既存の商品の販売者に許諾をとることが肝要です。

 

具体的な商品によるところもあります。

ネットではこのあたりが限界だと思います。