
代表印の不正使用による金銭消費貸借契約について
質問私は中小企業の代表取締役ですが、弊社の取締役員が無断で個人の方から法人名義で融資を受けました。連帯保証人としてその取締役員が個人で記名、押印してあります。その取締役員は株主でもあります。代表印を無断で使用して貸借契約書を交わしておりますが、契約書は有効なのでしょうか?また、刑事訴訟なども考えておりますが罰することは可能ですか?弁護士の回答契約が有効か→原則としては無効です。しかしながら,場合により有効(会社が責任を負う)となる場合があります。具体的事情によりけりです。刑事事件となるか→取締役...