遺産分割調停と審判になった場合

質問
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祖母名義の土地に家を建て40年以上住んでる

叔母さん2人に対して遺産分割調停をしたいのですが

祖母が亡くなったのが30年前

長男の私の父親が亡くなったのが35年前です

20年くらい前に印鑑を押してほしいと長女の叔母さんがいとこと来ましたが私の母が拒否しています

代償金でいいとの話しを叔母さんの子供である、いとことしたのですがなかなか折り合いが付きません

相続人は私と高齢の叔母さん2人です

質問ですが遺産分割調停をした場合と

審判になった場合の結果はどんな感じになるのでしょうか?

いとこの話しだと叔母さん2人共にお金は無いので、代償金は子供のいとこから私に払いたいがそんなに出せないとの回答でした

審判になったら叔母さんやいとこが今住んでる家を売却してでもお金を工面して私に払うという感じになるのでしょうか?そこまではしたくないのですが…

叔母さん家族が祖母の土地に約半々家を建てて

私と母親はアパートに住んでる時期もありました

私の母親は叔母さん2人に対して毛嫌いしてました

よろしくお願いいたします。

弁護士の回答
弁護士の回答

まず,遺産分割調停は相続人間における話合いによって遺産の取得を決める手続であり,審判は裁判所が決める手続です。

一般論として,遺産分割において,不動産は,現物分割(実際に不動産を分筆するなどして分ける),代償分割(誰かが不動産を全部取得し,その代償として金銭を権利者に支払う),換価分割(不動産を売却し,売却代金を分ける),共有分割(共有とする)によって処理されます。

代償金の支払が難しい場合には,代償分割は妥当しませんし,現に住んでいる方がいらっしゃれば,換価分割も困難で,不動産を分けることが困難であれば現物分割も困難です。そのような場合は,共有分割しか方策がないこととなります。

これをふまえ,協議(調停)し,協議が整わなければ審判というのが一般的な流れです。

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