blogオンラインカジノ・海外パチンコパチスロ問題の法的整理
賭博罪の基本構造 刑法の原則:属地主義刑法第1条(国内犯)「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」日本国内で行われた賭博行為は、行為者の国籍を問わず処罰されます。 属人主義は適用されるか?刑法第3条(日本国外犯)「この法律は、日本国外において左の各号に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。」賭博罪は刑法3条の適用対象には含まれていないため、日本人が海外で合法的なカジノを利用しても処罰されません。 オンラインカジノの法的リスク ネット接続=国内での賭博行為?日本国内からオンラ...
