令和2年4月1日より民法の一部の改正が施行されました。
具体的には,法定利率,債権譲渡,定型約款や売買,賃貸借,消費貸借,使用貸借,請負,委任,雇用の各契約形態についての定めなどが変更されています。
改正点は多岐にわたりますが,多くは,実務上,解釈によって補完してきた旧法を実務運用に合わせて変更したというものです。
また,それらの多くは任意規定といって,当事者間で民法と異なる合意をすることも可能であるものです。
したがって,契約書の見直しにおいても大がかりな変更は不要で,語句を直す程度で足りることも多いです。
コロナ禍の中,契約書のアップデートが為されていない中小企業の方々もいらっしゃると思います。
一息ついたら,確認してみて下さい。