借主が死亡した場合の残置物処理について

質問
質問

【相談の背景】

アパート1棟を経営しています。

1人暮らしの借主が亡くなりました。

30年以上前から入居しており、入居時に保証金もなく、保証人も付けておらず、親族の連絡先も聞いていません。

(結婚しておらずおそらく子供はいなかったかと)

 

家財道具があり、こちらで勝手に処分はできないようですが、この場合、

相続人がいたとして(借主の兄弟?)、もしその相続人たちが解約と処分に応じず、相続放棄をしてしまった場合、相続財産清算人の手続があるとネットでみました。

 

ただ、家財道具に価値のあるものはなく、4万円のかなり安い物件で、年金生活だったようなので、預貯金もほとんどない可能性があります。

 

この場合で、管理人申請時に裁判所に納めるお金が無い場合、私が立替ることになるかと思いますが、中を確認したところ、家財道具はほとんど売れるものはなく、やるだけ私にとっては大損なのですが、それでも管理人手続を取らないといけないでしょうか。

 

ただ、市役所に行っても、借主の相続人を調べるための戸籍を取得できないようで、弁護士さんに依頼するにしても費用もかかり、さらに管理人となると、あまりに費用だけかかって理不尽ですが、今の法律では大家が泣くしかないのでしょうか。

 

【質問1】

この場合、相続人が放棄すると管理人申請しか方法はないでしょうか。

弁護士の回答
弁護士の回答

法的に適正な手続きをするということであれば,相続財産清算人選任の申し立てをしてという流れです。

 

>この場合で、管理人申請時に裁判所に納めるお金が無い場合、私が立替ることになるかと思いますが、中を確認したところ、家財道具はほとんど売れるものはなく、やるだけ私にとっては大損なのですが、それでも管理人手続を取らないといけないでしょうか。

 

ただ、市役所に行っても、借主の相続人を調べるための戸籍を取得できないようで、弁護士さんに依頼するにしても費用もかかり、さらに管理人となると、あまりに費用だけかかって理不尽ですが、今の法律では大家が泣くしかないのでしょうか。

 

賃貸のリスクとして受け入れるほかないと思います。

 

適正な手続きをとらず,自力救済するという方法を選ばれる方もいらっしゃるとは思いますが,他人の動産等を処分することは法律には反します。

上記理不尽さを感じて違法な行為を行うかどうかは,各人のご判断になると思います。

タイトルとURLをコピーしました