質問
弁護士の回答
過去の裁判例上,契約の一方当事者が自己の取引上の優越的地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に相手方に不利益となる取引条件を設定したものとみられるものでないかどうかなどを総合的に考慮してその有効無効の範囲、程度などを決するべきであるとして違約金の支払を限定的に捉えるものもあります。 一度契約書を前提にご相談されることをお薦めします。
過去の裁判例上,契約の一方当事者が自己の取引上の優越的地位を利用して正常な商慣習に照らして不当に相手方に不利益となる取引条件を設定したものとみられるものでないかどうかなどを総合的に考慮してその有効無効の範囲、程度などを決するべきであるとして違約金の支払を限定的に捉えるものもあります。 一度契約書を前提にご相談されることをお薦めします。