質問
クリエイターがサブスクリプション課金によってデジタルコンテンツを配信できる場を提供するプラットフォームを企画しています。
販売主をクリエイターにしてしまうと、「特定商取引法に基づく表記」の記載義務がクリエイターに発生してしまうため、氏名・住所の開示等、サービス利用のハードルが高くなることを懸念しています。
そこで、利用規約等でプラットフォームによるコンテンツの公衆送信権等をクリエイターに許諾してもらった上で、プラットフォーム側がコンテンツの販売主となり、「特定商取引法に基づく表記」をプラットフォーム事業者の情報とする、という対応を考えています。(売上については、プラットフォーム手数料を差し引いた分をクリエイターに還元)
【質問】このようなスキームを取る場合、販売主をクリエイターとする場合と比較して、サービスの機能やオペレーションにどのような制約が発生するのでしょうか? (例: クリエイター側での販売価格の決定が可能なのか、クリエイター登録時の審査の必要があるのか等)
(参考) 先行サービスでは類似のスキームを採用しているようです。
このサービスでは販売主はプラットフォームが販売主となっているようですが、価格の決定はクリエイターが行っています。
最終的には弁護士の先生に依頼してスキームを固めていきますが、まずは基本的な考え方について確認を行いたく投稿させて頂きました。
ご回答頂けますと幸いです。
弁護士の回答
万全を期することをお望みであれば,監督官庁に問い合わせる等して事前に確認をする方法があります。
グレーゾーン解消制度という制度も導入されており,しっかりとした手順を踏めば,リーガルリスクはある程度減少させることが可能です。