
web上でInstagramの使い方講座を業務として行っています。 これは,特定商取引法の特定継続的役務提供にあたるのでしょうか。
質問web上でInstagramの使い方講座を業務として行っています。これは,特定商取引法の特定継続的役務提供にあたるのでしょうか。弁護士の回答まず,特定商取引法は,は事業者間の契約には適用されません。以下,消費者を相手とする契約を前提に考えます。なお,消費者か否かについても解釈の余地がある場合もあるため,注意が必要です。弁護士の回答特定継続的役務提供にあたるとすれば,概要書面,契約書面の作成・交付等の義務が発生します。弁護士の回答一見すると,パソコン教室にあたるようにも思えますが,条文上明らか...