個人業務落とし物拾得について要した費用の請求について
質問下記、相談させていただきます。なお、事例を特定されないように一部変えていますが本質論は同じです。・ A(私)は通帳を拾ったが、近くに交番がなかったため、もっとも合理的と思われる交通手段である地下鉄で警察に届け出ました。そのところ、落とし主Bから2週間ほどして電話がかかってきて、ありがとうございました、の一言でした。通帳については一般に報酬発生権が存在しにくい(通帳のみでは実害がないため)ことなどは知っています。しかし、民法・遺失物法では「保存・保管に要した費用は請求できる」とあります。(1)...
