質問
相手方がお金を支払ってくれません。
内容証明郵便を出した方が良いですか。
弁護士の回答
内容証明郵便は,通常の郵便と異なり,「いつ,誰が,誰に対して,どのような内容の文書を送ったのか」を証明することができる郵便方法です。
一般に,内容証明郵便によって絶大な効力が発生すると考えられているところもありますが,正しくは,上記のとおりであり,それ以上ではありません。
たとえば,時効の援用(時効によって利益を受ける意思表示),解除(契約をなかったことにする意思表示),相続における遺留分減殺(遺留分の権利を主張する意思表示),履行を催告(何かをやって欲しいとの意思表示)などでは,内容証明郵便によって,いつ意思表示をしたのかを留めておく必要があります。
他方で,単なる要望や督促などは,法的効果とは関係ないので,法的に内容証明郵便による必要はありません。
事実上,内容証明郵便によることで,意思が明確であることが明らかになるという程度の効果はあると思います。