質問
私生活上の事実であること、これまで公開されていなかったこと、公開されて被害者が不快に感じたことがプライバシー権の侵害が成立する条件だと聞きました。
例えば、実名で使用しているSNSを特定されて、ハンドルネームで使用しているSNSでは公開していなかった写真や実名、家族構成や経歴などを「このハンドルネームの人物のものだ」と匿名掲示板に勝手に掲載されたとします。
この場合、ハンドルネームの方では公開していない個人情報を公開された、ということになりプライバシー権の侵害が成立するのでしょうか?
それともこの情報は既に公開されていたものなので、プライバシー権の侵害とは言えないのでしょうか?
また不成立の場合でも、無断で個人情報を掲載されたことに対して何らかの法的な対応がとれますか?
弁護士の回答
SNSアカウント相互の結びつきは公然の事実ではなく,かつ,私生活上の行状で一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められることがら,プライバシー権の侵害に当たると考えられます。
法的手続を採ることも可能であると考えられます。