遺産相続についての遺言書

質問
質問

先日、父親が亡くなり長男の兄が遺言書があるといい確認すると兄を執行人とし全財産兄に相続すると書かれていました。

しかし、遺言書に書かれている日付を見ると、父親が施設に入り認知症の症状のような事が出ている時期でした。

久しぶりに会う身内が分からないなど。

そのため、かかりつけの病院に確認した所判断に難しいとの返答でした。

このように、医師の判断がどっちか判断が難しい場合でもこの遺言書は無効にならないのでしょうか?

弁護士の回答
弁護士の回答

遺言をするには遺言能力というものがが必要です。

遺言能力とは,遺言の内容や効果を理解し,遺言をするか否か判断するに足りる能力をいいます。

遺言能力の無い者がした遺言は無効となります。

遺言書は,おそらく自筆証書遺言(自分で書いた遺言)であると思われます。

認知症を理由に遺言能力の有無が争われ,自筆証書遺言が無効となるケースは多々あります。

判断要素としては多岐に渡りますが,長谷川式スケール(HDS-R)等のテストをしている可能性はありませんか。

その結果や,日々の言動の看護記録,介護記録等を精査すると,遺言能力が無かったことが明らかになる可能性があると思われます。

タイトルとURLをコピーしました