質問
昨日つい出来心から、インターネットの掲示板にて自身の猥褻動画を販売する旨を記載したものを数件投稿してしまいました。 しかしこれはわいせつ物頒布にあたるのではないかと思い、削除しましたが、サイバーパトロールなどにより逮捕されることはあるでしょうか? 実際の販売はしておらず、相手の男性からお金を受け取った事実もありません。
弁護士の回答
販売してしまえばわいせつ物頒布等の罪(刑法175条)に該当します。 しかしながら,同罪は未遂犯処罰規定がありませんので,販売していないのであれば,犯罪にあたりません。
法律相談 | 私は逮捕されますか?
昨日つい出来心から、インターネットの掲示板にて自身の猥褻動画を販売する旨を記載したものを数件投稿してしまいました。 しかしこれはわいせつ物頒布にあたるのではないかと思い、削除しましたが、サイバーパトロールなどにより逮捕されることはあるでしょうか? 実際の販売はしておらず、相手の男性...