現在、婚姻費用請求の調停中で夫からの離婚調停中でもあります。
夫は過去、現在と有責配偶者で相手女性への慰謝料請求の示談が終わり、振り込みを待っている状況です。
私は離婚の意思がなく、調停は不成立となる見込みなのですが、別居前に生活費管理の為、預かっていた通帳を現在も私が持っているのですが、夫に返却を迫られています。
この通帳は、夫からの入金が一切ない、公共料金等の引き落としに使っている通帳なのですが、できる限り引き落とし先や契約の名義変更を私に切り替え、残ったものが固定電話とインターネット契約です。
契約者変更には、夫から譲渡という形になるため、夫の承諾と、本人確認書類のコピーが必要となります。
調停で記入、コピー持参のお願いをしたのですが、通帳返却をするのなら応じると言い、書類を持ち帰られてしまいました。
契約者、引き落とし先変更をしても、切り替わるまでに時間がかかってしまうので、通帳、カードを返却してしまうと、夫がお金を引き出した場合、引き落としが滞ってしまう可能性があります。
実際、夫は自身からの入金がないその口座に新たな契約の支払いを設定していましたし、無事全ての引き落としの切り替えが済むまで安心できません。
次回の調停で、別居後からのお互いに支払った金額の清算をし、婚姻費用、離婚とも最後になる予定です。
私としては、引き落とし全てを見届けてから、返却をしたいと思っております。
そのために、もう一冊、住宅ローンの引き落とし口座(夫名義)を所持しているのですが、こちらは特に夫が返却を求めている口座とカードなのですが、返却をしておらず、上記通帳、カードと同時に返却するつもりでおります。
前置きが長くなってしまいましたが、
◎別居中の夫名義の通帳、カードの返却は義務であるか、任意なのか。
気持ちの問題ではなく、法としての答えが知りたいです。
宜しくお願いいたします。
法的な切り分けは難しいところだと思います。
夫婦別産性(それぞれの物はそれぞれの物)が原則ですが,夫婦共有財産という観念もあります。
前者を貫けば引渡が認められますし,後者からすれば,微妙なところです。
また,当該預金の性質にもよるとも考えられます。その預金が生活費や水道光熱費の引き落とし等の共有の性質が強いものであれば,共有だから返さなくともよいと主張しやすいところです。
ご質問のケースですと,「夫からの入金が一切ない」通帳は,名義は相手方ではあるが,実質は貴殿の物ともいいうると思われます。
「住宅ローンの引き落とし口座」は,上記のような事情はないようですので,その住宅ローンの住居を貴殿が使っているのか相手方が使っているのかによって価値判断が変わりそうです。