無断で改変された歌詞を使用し続ける企業に損害賠償を請求できますか? 2020.01.31質問はじめまして。 著作者人格権の侵害?とその賠償についての相談です。あるインターネットサービスを介して企業からの依頼で作詞をしました。 納品した歌詞は著作権譲渡・商用利用可としていますが、利用条件として、無断改変の禁止と作者氏名の表示を必ずするよう明記しています。納品、支払い完了後しばらくして、SNSで私が制作、納品した歌詞が使われた楽曲の改変後の歌詞全文が動画サイトにて公開され、その後楽曲の一部を使用した動画がSNSに投稿されました。 動画サイトの歌詞に作者名の表示はないうえ、その企業のプロモーションのために投稿されたこれら3本の動画は延べ5000回以上再生されているようです。現時点ではこの楽曲によってこの企業が金銭的に利益を得たわけではなさそうです。相手に金銭的利益が発生していない状況であっても、今回の件を著作者人格権の侵害として、相手に損害賠償を求めることは可能なのでしょうか?また、可能な場合相場としてはいくらくらいが妥当なのでしょうか?弁護士の回答著作者人格権のうちの同一性保持権(著作権法20条)の侵害にあたるものと思料されます。 故に損害賠償請求が可能です。 損害について,精神的苦痛を理由として慰謝料を求めた裁判例も多数存在します。その額はかなり広範な範囲で区々です。法律相談 | 無断で改変された歌詞を使用し続ける企業に損害賠償を請求できますか?はじめまして。 著作者人格権の侵害?とその賠償についての相談です。 あるインターネットサービスを介して企業からの依頼で作詞をしました。 納品した歌詞は著作権譲渡・商用利用可としていますが、利用条件として、無断改変の禁止と作者氏名の表示を必ずするよう明記しています。 納品、支払い...