質問
貸金の裁判を本人訴訟でやっています(私は、原告です)。原告と被告のトークアプリでの遣り取りで、被告が、「今日は、貸してもらってありがとう。」、「〇月〇日に貸して貰った月の返済を5万円→3万円にして貰っていい」、「明日、返済日だけど、3万円は難しいから2万円にしてもらっていい?」等のトーク内容を証拠として裁判所に提出したいのですが、トークの内容をカメラ等で撮影して撮影報告書を作成して裁判所に提出した方がいいのか?トークの内容をスクリーンショットをして、裁判所に提出した方がいいのか迷っています。弁護士さんは、トークアプリ、メール等の証拠は、どのように提出されているのでしょうか?写真撮影報告書とスクリーンショートで、証拠価値が変わる事はありますか?
ご回答よろしくお願いします
弁護士の回答
撮影報告書の方が丁寧ですが,スクリーンショットを出すにしても証拠価値は変わりません。
いずれにしても,いつ送られたものかを明確にするべきですが,メールと違ってLINEの場合は,それが表示されないので,一工夫必要となるところです。