質問
新規事業について,マスコミからの取材を受け,インターネット上に記事が掲載されました。
その後,新規事業は全く進まず,この記事だけがインターネット上に残ってしまいました。
記事の削除依頼を行いましたが,削除対応していただけません。報道の自由があるというのです。
何とかならないものでしょうか。
弁護士の回答
インターネット上の権利侵害については,削除の仮処分というのが認められています。
通常は名誉権侵害等の場合に用いる手続ですが,お書きのご事情からすれば,本件でもできる可能性があるのではないかと思います。
当然,策としては,仮処分手続に尽きるものではなく,その前段階の交渉で削除させることがベターです。ただそれを行うにあたり,交渉に応じないのであれば仮処分手続を採るという体制づくりも必要かと存じます。
また,相手方がどうしても削除をしないのであれば,削除ではなく,注記を併せて掲載することもありうるかと思います。
これらの前提として,どのような契約でかかる記事を掲載したのかも大きなポイントになると思います。
いずれにしても,ご本人が望んでいないのに,未来永劫的に情報が開示され続けるというのは,価値判断として,非常に不合理であると思います。