質問
【相談の背景】
仮想通貨の技術を利用した新たなアプリケーションを企画しております。
———–
ユーザはアプリ内で”あるプロスポーツ”の各選手のファンクラブを設立できる。(例:山田太郎選手 応援団) 名称に運営側は関わらない。
他のユーザは山田太郎選手が今後も活躍すると感じたら、手持ちの仮想通貨を利用してファンクラブのチケットを他の売りたいと考えているユーザから複数買うことができる。ファンクラブのチケット枚数は絶対数が決まっており、価格は市場が決定する。
仮想通貨は実際のお金で運営から購入できるが、換金することは出来ない。
ユーザはファンクラブのチケットをいくら持っているか、いつから持っているか、などで「あの選手は活躍すると見抜いていた」「自分には見る目がある」ということを証明できる。
———–
【質問1】
あるプロスポーツの選手名をユーザがファンクラブ名称として利用した時、これは運営側の商標利用になりますでしょうか。
宜しくお願い致します。
弁護士の回答
商標は,登録によって生じるものであって,登録されているか否かによります。
記載されている内容ですと,プロスポーツ選手のパブリシティ権を侵害する可能性があります。
法的に手当した上で行うには,対象となるプロスポーツ選手の許諾を得る必要があります。
2024年01月15日 11時07分