業務案内

取り扱い業務内容

法人・事業主の方

 サブスクリプション型法律顧問

法律顧問(顧問弁護士)とは,会社または人と弁護士とが継続的な契約(顧問契約)を締結し,継続的に法律相談を受け,法律事務を行う業務です。
顧問弁護士が存在すると,顧問弁護士に対し気軽に迅速な対応を求めることができ,的確なアドバイス,法律事務を,迅速に高い費用をかけることなく受けることができます。

具体的には,継続的な関係に基づき会社等の状況を把握し,日常に生じる法律問題の疑問の相談,契約書のチェック,紛争予防に向けたアドバイス,紛争処理のほか,取締役や従業員に対するコンプライアンス徹底等のためのセミナー,株主総会対策等をさせていただきます。

当事務所では,迅速性に応えるべく,顧問契約を結んだ会社等については,通常はお受けしていないメールでの法律相談や携帯電話でのご連絡をご用意させていただきます。
また,依頼者であるところの会社等と利益が相反しない限り従業員の方等の個人的な相談にも応じさせていただき,会社等の福利厚生にも貢献させていただきます。

弁護士紹介ページにあるように,士業ネットワーク151会により,公認会計士・司法書士・税理士・社会保険労務士等と協力態勢にあり,多方面からサポートさせていただきます。
弁護士顧問料は経費にできますので,税務負担を考慮すると,額よりは負担は軽いといえます。

 労働問題


昨今の情報化社会,特にインターネットの発達等により,労働者の権利意識が高まり,労働問題は,企業にとって避けてはとおることができない問題です。
むろん使用者側としては,違法行為をしてよいものではありませんが,知識不足のために想定しない労働問題を抱えてしまうことも往々にして発生してしまいます。特にメンタルヘルスの問題は,パワーハラスメント(パワハラ),セクシャルハラスメント(セクハラ)の問題と関連し,既に大きな社会問題となっています。
労働問題は,企業の根幹を揺るがしかねない大きな問題に発展することも少なくないため,労働問題が発生した場合,速やかに善処することが必要不可欠です。
また,そのような問題が発生しないよう,常日頃から予防法務を尽くすことが必要不可欠です。

当事務所では,使用者側弁護士として経営法曹会議に参加している知識・技術を生かし,また,士業ネットワーク151会の社会保険労務士等と協力し,労働問題に尽力いたします。

 契約書作成・チェック


事業に際し,金銭あるいは物を借り,また,物を買い(仕入れ),物を売り(販売),人を雇うなどの法律行為が必要不可欠です。
将来のトラブルやリスクを回避するために,法律行為を行うにあたっては,その内容を書面として残しておく,つまり,契約書を作成することが必要不可欠です。
契約書はただ作成すればよいものではなく,当方にとって不利な内容でないか,将来どのようなリスクが生じる可能性があり,その対策が採られているのか等多岐にわたりチェックすべきポイントがあります。
トラブルが発生してしまってからでは遅いので,契約書の作成にあたっては,一度法律の専門家である弁護士に相談し,チェックを受けるのが望ましいです。

念には念をいれよ,の姿勢で,契約書をチェックします。

取引先との力関係等様々な事情により,契約書をみてもらっても,従わざるを得ないようなケースもあるとは思いますが,契約書をチェックすることにより,その契約のリスクの分析にもなりますので,仮に契約書を修正する余地がない場合にでも契約書のチェックは有用です。

  債権回収


売掛金が回収できない。
企業であれば,必ずといってよい程抱えている問題ではないかと思います。

自社で回収をはかるのが困難な場合でも弁護士が介入することにより,回収可能なことはままあります。
具体的には,弁護士が内容証明郵便等を送ることにより回収できることもありますし,訴訟提起した結果,任意で払ってくることもあります。さらには,訴訟で判決(裁判所の判断)をとり,その後強制執行手続き(差し押さえ等)により,強制的に回収することが可能な場合もあります。差し押さえの結果,長期間にわたり,相手方会社の売掛金から回収し続けた経験もあります。

諦めずに一度ご相談下さい

 労災


従業員を雇用する以上,労災のリスクに備えざるを得ないと思います。
労災のリスクは,労災保険に加えて民間の保険により,備えることができますが,多くの企業,特に中小企業では必ずしも万全な対策が採られておりません。

当事務所では,先見労務管理上にて労災保険法をテーマにした連載を行うなど労災関係について力を入れております。
労災対策は,事後的なものもさることながら,予防法務が大切です。
就業規則の見直し等予防的手段は多数ありますので,一度ご相談下さい。

 企業間紛争

企業の活動には,法律行為がつきものであることは,上述のとおりですが,法律行為がつきものである以上,法的トラブルはつきものです。
しかも,個人に比べて係争利益が大きくなりがちであり,また,多人数の人が関わっているため複雑にもなりがちです。
企業間紛争が起こった場合,または起こりそうな場合には,いち早く弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 その他

事業承継(社長が自分が引退した後の会社を維持すべく後継者を決めて引き継ぐこと),事業内容に関わるトラブル(インターネット販売業でのインターネットを巡るトラブル,不動産業での不動産を巡るトラブル,倒産に関する問題,M&Aに関わる問題,製造物責任法(PL法)に関わる問題等)等についてのご相談をお受けいたします。

個人の方

 交通事故


詳しくは,こちら
交通事故は,事故そのものによる心身の被害に加え,事故後の相手方保険会社や相手方との対応,後遺症に悩まされることが多いです。
また,保険会社は,独自の基準をもって損害賠償金を算定し,提示して示談することを求めてきますが,その独自の基準とは,本来あるべき損害賠償金の算定基準と比べて低い基準であり,ご自分で交渉している限り,適正な損害賠償を得られないという重大な問題が内在しています。

当事務所は,延べ合計4社の保険会社の代理人経験から,適正・迅速な満足いく解決を提供いたします。
また,業務中の交通事故の場合,労災との複雑な関係があり,かかる場合,労働災害保険法の知識が必要不可欠です。
さらには人身傷害保険等の保険に加入されている場合にも,その保険契約との関係で複雑な問題を孕みます。
このような諸問題も多く経験しており,的確な交通事故処理を行います。

 

 相続


相続問題は,人が亡くなったという悲しい出来事に端を発し,さらには相続を巡って人が争うという非常に悲しい問題です。
仮に大きな争いがなかったとしても,手続きが煩雑であったり,他の相続人の所在が不明である等により,スムーズな相続を行うことができないことも往々にしてあります。
平成27年1月1日より,税制改正により,基礎控除額の変更(「5000万円+1000万円×法定相続人の数」→「3000万円+600万円×法定相続人の数」)が為される等により,相続が紛争性を帯びる場面は増加するといえます。
争いがなく話し合いでまとまるとしても,遺産分割協議書という書面を作成し,後の紛争を予防する必要もあります。

相続が発生したら,まず弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士は,紛争を解決するためだけではなく,将来の紛争が起こらないようにする(争いがない場合に遺産分割協議書を作成する等)役割も有しているのです。

また,相続は,適式な遺言があれば,スムーズに行うことができます。
特に資産を有している方にとって,死後,子孫にスムーズに遺産を分配することは至上命題ともいえます。
遺言は法律の定めにしたがって作成されなければ無効となってしまいます。
遺言の作成についてもご相談下さい。
ご自身の老後,死後について悩みがある方に,個人向け顧問契約も行っております。

ただ,相続問題に対する事前対策は,必ずしも万能ではありません
いつ亡くなるのか。そのときに財産状況はどのようなものなのか。そのときに親族(相続人)はどのような状況なのか。どれも不明であり,完全に予測することは不可能です。
また,被相続人ご本人が主導して行う場合はよいとしても,相続人側,すなわち遺産を受取る側が相続対策をすることもまま行われているところ,そのような行為が争いの呼び水となってしまうこともよく目にします。税制改正に絡んで増えそうですが,相続税対策を第一に考えてしまい,その結果,相続人間に亀裂を生じてしまう場合もあります。作らなければ良かった遺言書を作ってしまったために,紛争となり,遺言無効の訴訟を経て,遺産分割調停で特別受益,寄与分,の主張をそれぞれの相続人がし,審判を経て訴訟(抗告審)となったケースも経験しています。このようなケースでは,解決までに5年以上もかかることもあります。
そのような事情から,無理な事前対策をするくらいであれば,相続対策は,相続がはじまった後ではじめてもよいのではないかと考えます。
相続開始後であっても,十分適正・穏当な解決をはかることができます。

 借金問題


借金の理由は様々であると思いますが,いかなる理由であるにせよ,法律上の解決策があります。
その解決策は,任意整理,破産,個人再生などです。

任意整理とは,債権者との間で債務の減額交渉をし,返済計画を改めて,可能な返済を続ける方法です。
利息制限法という法律に従い,高利な借金を計算し直した結果,大幅に債務が減額される場合,債務が0になり,さらには過払い金といって払いすぎた利息を取り戻すことが可能な場合もあります
いわゆる消費者金融(アコム・プロミス・レイク,アイフル等)から,l長期(5年以上)にわたり借金をして利息を支払い続けていたような方の場合,過払い金が発生し,返還を受けられる可能性が高いので,早急にご相談下さい。

破産とは,法的には債務者がその債務を完済することができない状態,または,そのような状態にある場合に,債権者に対して財産を公平に配分することを目的として行われる手続(破産手続)をいいますが,一般的な意味では,免責手続き,すなわち,財産を分配しても残ってしまった債務について責任を免れる(債務が帳消しになる。)ことをいいます。
破産をしても選挙権がなくなることも,日常的な家財道具がとられることも,お子さんに影響を与えることもありません。
借金に苦しむ人が再建できるようにという趣旨に基づく制度ですから,その趣旨にしたがい,無理に返済しようとするのではなく,破産をしてリセットするというのもひとつの有効な方法であると思います。

個人再生とは,借金総額を5分の1〜10分の1まで減額し(減額は借金総額や所有財産により異なります),減額された債務について返済計画を立て,可能な返済を続ける手続です。
住宅ローンの支払いを継続することにより所有不動産を手放さずに済むので,自宅を守りたいというご要望がある方に沿う方策です。

 

 不動産を巡る紛争

賃貸人が賃料を支払わない賃借人に対して,賃料を支払うように要求するとともに,退去明け渡しを求めたり,土地の境界を巡る紛争,隣地に関する紛争など,不動産を巡る紛争は少なくありません。
しかも,不動産を巡る紛争は,係争利益が大きく,また,生活の本拠を対象とすることも多いため請求する側も請求される側も一筋縄ではいかないことも多いです。
場合によっては,士業ネットワーク151会の司法書士と連携することにより対応させていただきます。

 離婚問題


離婚問題は,感情がダイレクトに表に出る問題ですので,当事者間での適正な解決は困難です。
離婚に際しては,離婚事由の有無(なければ判決による一方の意思に反した離婚ができない。),財産分与(婚姻関係を通じて形成された共有財産を分けること。特にオーバーローンの不動産を保有している場合などに多く問題となる。),慰謝料(不貞,暴力,DV等の場合の損害賠償金),親権者(20歳未満の子がいる場合,どちらが親権者となるか。),養育費(20歳未満の子がいる場合,その養育のために必要な費用を支払う。),年金分割(専業主婦に対して,婚姻期間中の夫の支払った年金を,妻に対して分割すること。)など,種々の法律問題があります。
加えて,直接的に法律問題とまではいえなくても決めておかなければいけない事項(保険の関係,写真や結婚指輪など主観的価値があるものの分配など)が多くあります。
順調でない夫婦が,これらの諸問題を解決しながら離婚するのは至難の業です。だからといっていい加減な状態で離婚したのでは,適正な権利行使は困難になってしまいます。

悔いの残る形で離婚するよりも,一度ご相談されて納得いく方法を探ることをおすすめいたします。

 その他

その他,個人間のお金の貸し借りの問題(上記債権回収をご参照下さい),消費者被害,刑事事件,少年事件等のご相談をお受けしています。

その他

 金融商品取引被害


詳しくはこちら

仕組債,オプション取引,信用取引,外国債,為替デリバティブなどで損失を被った場合,それが自己責任に基づくといえない場合があります。
そのような場合,被った損失を回復できる可能性があります。

具体的には,適合性原則違反,説明義務違反,過当取引,一任売買,無断売買などがある場合には,証券会社または銀行の勧誘行為や取引行為が違法と評価されることがあります。
そして,違法と評価される際には,金融ADR(金融分野における裁判外紛争解決制度)や訴訟により,将来の損失をカットできたり,損害賠償請求により過去の損失を取り戻すことができる可能性があります。

 インターネット・パソコン関連

従来は,人と人とが出会うことにより,トラブルが発生していました。
しかしながら,今日では,インターネットが急速に発展し,情報の取得,買物,雇用,果ては結婚までインターネットを介して人と人がやりとりをするようになりました。
それにより,従来の法律関係はインターネット上でも発生すると同時に,インターネット特有の問題(匿名性に基づくものなど)も生じてきています。
かかる問題は,会社(信用毀損行為等),自然人(インターネットを用いた買物等)を問わないものです。
かかる問題について,司法の手当がなされているかというと必ずしもそうではありません。
掲示板の名誉毀損につき仮処分が認められるようになるなど,法律・解釈が時代の流れを追いかけている状況です。

パソコンに詳しいというバックボーンを生かして,パソコン,IT関連紛争(名誉棄損等),インターネットを巡る法律問題についても積極的に取り組んでいきたいと思っています。

 その他の業務

セミナー(講演)講師,管財業務,後見人,相続財産管理人等