IT

IT

インターネットのこわさ(1)

presented by
IT

動画共有サイト等におけるゲーム実況配信の著作権面や許諾に関して

質問 ゲーム実況、配信における著作権に関する質問です。 動画共有サイトなどのプラットフォームでゲーム実況や配信をする際に、実況や配信が許可されているかどうかの確認方法を教えていただきたいです。 自分で調べた範囲では、あるゲームメーカーのソフトは全体的に許可されているとのことを確認できましたが、企業のソフトの実況配信可否の確認方法を教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。 弁護士の回答 配信等しようとするゲームの...
IT

実名SNSから分かる個人情報を無断で匿名掲示板に掲載された場合。プライバシー権侵害は成立するか。

質問 私生活上の事実であること、これまで公開されていなかったこと、公開されて被害者が不快に感じたことがプライバシー権の侵害が成立する条件だと聞きました。 例えば、実名で使用しているSNSを特定されて、ハンドルネームで使用しているSNSでは公開していなかった写真や実名、家族構成や経歴などを「このハンドルネームの人物のものだ」と匿名掲示板に勝手に掲載されたとします。 この場合、ハンドルネームの方では公開していない個人情報を公開された、ということになりプライバシー...
IT

ネットサービスのID(アカウント)を乗っ取られた。

質問 私が使用しているネットサービスの私のアカウントを乗っ取られてしまいました。パスワードを変えられていて,私はそのサービスに入ることができないです。 どうしたらよいでしょうか。 弁護士の回答 まずは,そのネットサービスの管理運営主体に対して,乗っ取られた旨を報告し,アカウントの停止を求めることが必要です。 万が一,アカウントの停止や削除に応じてもらえない場合は,法的手続で削除を求めることもあり得ることですが,...
IT

逮捕のネット記事を削除したい

質問 私は過去に逮捕され罰金刑を受けました。 罰金刑から5年程度経過しています。 私が逮捕された記事がネット上残ってしまっています。 何とか削除できないでしょうか。 弁護士の回答 手続を進め,相手方(書き込みの管理者)が争ってこなければ,削除することができます。 争ってきた場合には,結論は不明確です。 過去にGoogle相手に同様の請求をしましたが,争われ,最終的には敗訴したことがあります。 た...
IT

3ヶ月以上たった掲示板の情報開示請求について

質問 3ヶ月以上たった掲示板の書き込みを情報開示請求できる可能性はどれくらいあるのでしょうか? 期間がたっていて難しい時は弁護士さんはお断りする事があるのでしょうか? 弁護士の回答 掲示板管理者がログを保管しているかどうかによります。 ログを保管していないのであれば情報開示の余地がありませんので,依頼することは無理でしょう。
IT

フリマアプリにて不正品購入の返金について

質問 フリマアプリにて匿名配送で購入した物を受け取り評価後、不正品だとわかりました。 返品返金できますか? 尚、運営側連絡するも介入できない。 評価後の相手への連絡は返信なし。 宜しくお願い致します。 弁護士の回答 錯誤無効を主張し,それが認められれば,契約が無効となります(はじめからなかったものとなる)。したがって,その場合は返品返金できます。 ただ,おそらく,匿名取引でしょうから,運営主体に対して,法的手続き...
IT

インターネット上のマスコミの記事を削除したい

質問 新規事業について,マスコミからの取材を受け,インターネット上に記事が掲載されました。 その後,新規事業は全く進まず,この記事だけがインターネット上に残ってしまいました。 記事の削除依頼を行いましたが,削除対応していただけません。報道の自由があるというのです。 何とかならないものでしょうか。 弁護士の回答 インターネット上の権利侵害については,削除の仮処分というのが認められています。 通常は名誉権侵害等の場合に...
IT

逮捕歴についてのネット上の記事を削除してほしい

質問 5年前に逮捕され,執行猶予が明けたのですが,いまだインターネットで検索すると逮捕歴が表示されています。 私は,事業をおこなっており,運転資金の借り入れを銀行へ申し込んでいるのですが, いずれも,代表取締役である私の過去の逮捕記事をみて,融資を断わられます。 また,プライベートでも,このまま放置していると,こどもがいつか気づいてしまいます。 そのため,意味でも執行猶予があけた今,記事を削除してほしいのです。 相手方1:新聞社 相...
IT

私は逮捕されますか?

質問 昨日つい出来心から、インターネットの掲示板にて自身の猥褻動画を販売する旨を記載したものを数件投稿してしまいました。 しかしこれはわいせつ物頒布にあたるのではないかと思い、削除しましたが、サイバーパトロールなどにより逮捕されることはあるでしょうか? 実際の販売はしておらず、相手の男性からお金を受け取った事実もありません。 弁護士の回答 販売してしまえばわいせつ物頒布等の罪(刑法175条)に該当します。 しかしながら,同罪は...
タイトルとURLをコピーしました