中小企業が取引の相手方の信用性に疑問がある場合の対処

取引をしようとする際に,相手方が信用できるか,場合によっては,反社会的勢力ではないか,という懸念が生じる場合があります。
結果として,契約が履行されないのであれば,取引をする意味はありません。予測不能な損害を被る恐れもあります。
事後的に対処するとしても,対処不可能な場合もあり,対処できたとしても,時間及び労力を割かれることになります。

できることならば,事前にチェックし,かかるリスクを最小限にしたいところです。
その観点から,以下,事前の対処法をまとめてみます。

取引相手の選定

反社会的勢力?
反社会的勢力とは

「集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体等」(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条)

もっとも,定義は必ずしも明確ではありません。

平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せにおいては,「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」と捉えています(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」)。

反社会的勢力である疑いがある場合

平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せにおいて,「反社会的勢力であると完全に判明した段階のみならず、反社会的勢力であるとの疑いを生じた段階においても、関係遮断を図ることが大切である」(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」)とされますが,同様に思います。

このような場合,魅力的な取引であることも多いと思われますが,リスクを抱えてするものではないと思います。

より広く信用できる相手か

取引に際してという観点からは,より広く捉え,コンプライアンスを重視し,ビジネス上信頼できる相手といえるか否か,という観点からの判断が必要となると考えられます。

調査方法

暴力追放運動推進センターへの相談

暴力追放運動推進センター

※反社会的勢力について

前科の照会(不可)

弁護士は弁護士会照会制度を用いて,前科の照会をすることができる(弁護士法23条の2)
↓もっとも
「市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたると解するのが相当である。」(最高裁昭和56.4.14)
→原則として,探索的な調査は不可能

また,弁護士法23条の2その他により,弁護士会照会制度は受任した事件を前提とするため,事件を前提としない探索的な調査は不可能

※反社会的勢力について

自身による調査

反社会的勢力であるかを含め,信用力をはかるため,以下の調査が考えられます。

商業登記簿

取締役の情報,所在情報,事業目的,閉鎖事項も含めて検討することで,時系列に沿った検討が可能です。

所在情報→Googlemapで状況確認したところ,建物が取り壊されていることが判明
取締役の情報,事業目的,所在情報,閉鎖事項→休眠会社を購入した会社であることが判明
所在情報→不動産登記簿による調査へ
不動産登記簿

所有者の情報,担保の情報を知ることができます。

閉鎖事項も含めて検討することで,時系列に沿った検討が可能です。閉鎖事項も含めて検討することで,時系列に沿った検討も可能です。

所有者の情報→関連会社が判明
担保の情報→関連不動産が判明,関与会社が判明
財務資料

決算書等の資料の開示を受けることが考えられます。
もっとも,非上場会社の場合,容易ではないと思われます。

経緯等

紹介者,契約に至る経緯,契約内容等を検討します。
特に契約書の内容を吟味することが必要です
そもそも,信用性に欠ける取引先は契約書を作成しない場合も多いといえます

契約書の存在を前提に,本件に則した契約書であるか,極端に一方当事者に有利な契約でないか,極端に曖昧な契約でないか,契約内容の適正さを判断する能力を有しているか(たとえば,外国取引を内容とする場合など),等を精査することが必要。
インターネット

ウェブサイトを精査するほか,会社名,代表者名,電話番号,所在情報をトリガーとして検索する,過去の報道情報を得られるサービスを用いることで,情報を得ることができることが多いです。

情報の質としては,玉石混合ですが,参考にはなると思います。

情報が必ずしも正しいわけではないことを前提に質問する等により,疑念を払しょくすることが必要です。

代表者が同音異字の名称を名乗っていることが判明
代表者の逮捕報道を発見
各種調査機関,探偵に調査依頼

数多く存在していますが,どの程度調査しているかは不分明ではあります。
原則として,調査方法は上記の方法かそれに多少の情報を加えたものに限られるはずであり,上記と差がない調査となると考えられます。

もっとも,専門的に調査を行っている点で,一定の信頼はできる場合も多いと思います。

信用の担保が欲しいという場合などは,広く使われていると考えられるものを用いることも考えられます。

まとめ

相手方の言動という曖昧なものではなく,登記簿等の客観的なものを中心に判断していくことが必要であると考えられます。

相手方からもたらされる情報に振り回されがちですが,それが正確なものであるかどうか吟味し,正確であるかわからないものは,判断の基礎から外すべきでしょう。

また,主体の信用性を切り離して検討するのではなく,具体的な契約を前提に検討することが望ましいと考えます。契約が履行されず,損害を被ったという場合,契約内容自体が曖昧であったり,本件に則していない場合が多いです。

弁護士として,契約書チェックを行いますが,その中で,契約書の適否を判断すべく,上記「自身による調査」の各種調査をすることもあります。

また,事件を前提として,回収可能性を判断する際,同様に上記「自身による調査」の各種調査をすることも多いです。

その意味で,信用できるか,という経営判断まで完全に担保できるものではありませんが,弁護士も僅かながらお役に立てるものと思います。