質問
先月末に美容皮膚科で、顔のレーザー治療をしました。 施術は看護師が担当していました。 照射後すぐに当てた部分がミミズ腫れになりましたが2〜3日で引くと言われ、冷やしたりもせず、先生の診断もなく、そのまま帰されました。 そうして次の日起きてみたら顔に火傷のような傷ができてしまい、病院へ行き、返金してほしいと伝えたら、返金はできないと言われました。 その後も返金してほしいと伝えると、うちには顧問弁護士がいるのでそちらも弁護士を使って話をしたらどうかと言われました。 この場合、返金と慰謝料請求は可能でしょうか?
弁護士の回答
慰謝料もさることながら,医療過誤といえるのであれば,「火傷のような傷」の治療費を請求できるのではないかと思料されます。 類似の案件に関わった事がありますが,皮膚科の医師は,他の医師の過誤について積極的な関わり方をしないのが一般的であるような印象です。
さしあたり,「傷のような傷」の治療をしていただける医師を探すのがよいと思います。治療には,そうなった原因の分析が必要になると思われ,併せて,言われている既にした治療が医療上過誤かどうかも明らかになると思われます。
損害賠償請求をされるのであれば,医療過誤については,日本医師会医師賠償責任保険制度があったりと手段に選択の余地があります。
詳しい弁護士に相談されるとよいと思います。
※2023/09/14改訂