完全AIの曲かどうか

質問
質問

【相談の背景】
現在、シンガーソングライターとして活動しています。
自身で作詞したものを、AIで作曲をし、自身でDTMを使って編曲しています。
この場合、元がAIなので完全AIの作品と判断されるのでしょうか?

【質問1】
この場合、元がAIなので完全AIの作品と判断されるのでしょうか?

弁護士の回答
弁護士の回答

AI生成物(AIが生成したコンテンツ)が「著作物」に当たるかについては,未だ明確な解釈が確立していません。
文化庁の以下の議論が参考になります。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf

著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」
です。

そのうえで,
AIが自律的に生成したものは、 「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、著作物に該当しないと考えられます。
これに対して、人が思想感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したものと認められれば、著作物に該当し、AI利用者が著作者となると考えられます。

人がAIを「道具」として使用したといえるか否かは、人の「創作意図」があるか、及び、人が「創作的寄与」と認められる行為を行ったか、によって判断されます。

という考えであり,あとは具体的にこの考えをあてはめて検討する必要があります。

ご質問のケースですと,歌詞と曲の関係性がどうなのか(歌詞から曲調が生まれるのか)が問題とはなるでしょう。
AI生成物に著AIを提供する会社等の著作権が発生する場合には,編曲が許されるのか,という問題もあります。

いずれにしても,未だ議論途上のものなので,明確な回答を得ることは困難です。

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