弁護士費用
費用の種別のご説明
着手金
着手金とは,訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように,その性質上委任事務処理の結果に成功の有無がある事件等を受任した場合に,その事件等の対象の経済的利益に応じて事件を進めるに当たっての委任事務処理の対価として,事件着手時にお支払いいただくものです(標準額は下記のとおりです)。
報酬金
報酬金とは,事件等が終了したとき(判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に,経済的利益に応じて,委任事務処理の対価として,お支払いいただくものです(標準額は下記のとおりです)。
日当
日当とは,期日出頭等に応じ,都度もしくは事件終了時にお支払いいただくものです。
実費
実費とは,収入印紙代(訴訟・調停に際して裁判所に納める等),郵便切手代,謄写料、交通費,通信費,宿泊料などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。
これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか,支出の都度にお支払いいただく,あるいは事件終了時に精算させていただきます。
顧問料
顧問料とは,会社または人と弁護士とが継続的な契約(顧問契約)を締結した場合,その委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
原則として,月額55,000円(税込)〜(事業規模等に応じて)でお受けしております。
その他
その他,当事務所の定める報酬基準規程にしたがいます。不明な点はお問い合わせ下さい。
具体的ご説明
訴訟等の場合の着手金、報酬金の標準額
経済的利益 | 300万円以下 | 300万円超 | 3000万円超 | 3億円超 |
---|---|---|---|---|
着手金 | 8% | 5%+9万円 | 3%+69万円 | 2%+369万円 |
報酬金 | 16% | 10%+18万円 | 6%+138万円 | 4%+738万円 |
上記の計算例
着手金…受任した事件の経済的利益が500万円の場合
500万円× 5%+ 9万円=34万円
報酬金…その後の事件処理により確保した経済的利益が300万円の場合
300万円×16%=48万円
弁護士費用計算機
よくあるご質問
弁護士費用についてのよくあるご質問
質問 着手金を支払うことができないのですが,分割払いにすることはできますか? 弁護士の回答 事情により対応いたします。具体的にはご相談下さい。 質問 着手金を支払うことができないのですが,事件終了時に後払いにすることはできますか? 弁護士の回答 事情により対応いたします。具体的にはご相談下さい。 質問 ...