拾った隕石は誰のモノになるのか?
1 拾得物か
・拾得物の概念
拾得物とは、元々所有者が存在していたが、現在その所有者が不明となっている物を指す。拾得物の取り扱いについては、遺失物法で規定されている。
→隕石を持っていた人が落としてしまったものを拾った,なら拾得物だが,そうではないだろう。
とすると
2 無主物
無主物の概念
無主物とは、もともと所有者が存在しない物を指す。
隕石は地球外から自然に落下したものであり、地球上に特定の所有者が存在しないため、無主物と見なされることが一般的であると考えられる。
→ゴルフボールのケースと同じかなと思うけど,違うっぽい。
そうすると,もらっちゃってもよいのでは。
3 無主物の取得
民法第239条(無主物の帰属):
「無主物は、これを取得した者に帰属する。」
無主物であれば、それを最初に取得した者の所有物となる。
これが原則。
4 例外1(埋まっている。)
隕石が地中に埋まっている場合、埋蔵物として土地の所有者に帰属します。
民法第241条(埋蔵物の発見):
「埋蔵物を発見した場合、その物は土地の所有者に帰属する。」
→自分の土地以外に埋まっている場合は所有権を取得できないと考えられる。
公共の土地でも,その場所を管理する公共のものになると考えられる。
(以下細かいので,参考です)
5 例外2(他人の家の敷地内にある)
民法第242条(附属物の帰属):
「土地の所有権は、その土地に附属するものにも及ぶ。」
→附属しているとは言い難い。
民法第180条(占有の定義):
「物の占有は、自己のためにする意思をもってその物を所持することによって取得する。」
→気づいてなければ自己のためにする意思はないのでは?
必ずしも明快ではないが,そもそも,他人の土地上に侵入している時点で,違法である。
同意があれば,発見したものを与える意思があったのか否かという事実認定の話になる思われる。
6 拾得物であったならば
拾得者は遺失物法に基づき、警察署に届け出る義務がある。
所有権は一定期間後に拾得者に移転しますが、元の所有者が現れた場合には返還する義務がある。
埋まっている場合は,そもそも拾得物じゃない?
そもそも,土地に埋まっているような場合に,まだ所有権を主張する人がいるのか?
高価なもの(現金等)であれば上記の民法180条で土地所有者のものであるとされる場合が多そう。
でも少なくとも隕石は,やはり遺失物とは言い難いと思われる。