質問
地域の空き家を活用し、学童保育所を開設したいと考えております。指導員として、仕事を退職された方を募りたいと思います。
1.子供同士の事故が気になります。免責事項として、入所者に対して、子ども同士の事故がその保護者に責任があるということを認めていただくことは、法律的に可能ですか。
2.保育所で提供したおやつや軽食により、アレルギーや食中毒が起きた場合の責任はありますか。
3.指導員は適切な人数を配置しますが、突発的な事故が起きた場合、やはり監督責任を問われますか。
よろしくお願いいたします。
弁護士の回答
1 可能か否かでいえば可能です。免責を合意することにより,事実上責任追及を受けにくくなります(請求を差し控えることが多くなるため)。
ただ,合意をしていたとしても,法的にすべて免責されるというところまでの効力はありません。
2 原則としてあると思われます。アレルギーがあれば申告する等の運用により責任は限定できますが,責任を免脱するというところまでは難しいと思われます。
3 ケースバイケースですが,監督責任を負う場面はあり得ます。