質問
亡くなった家族の遺言書が見つかりましたが、
本文はパソコンで印字されたもので署名欄のみ自筆でした。
この場合、遺言書は無効になると思われますが、
遺族で勝手に判断せず、家庭裁判所で検認していただく必要はありますでしょうか。
なお、遺言書には法定相続人以外の遺産受領者も明記されています。
弁護士の回答
ご指摘のとおり,署名欄のみ自筆とすれば,自筆証書遺言の要件を満たさず,無効です。
検認手続を採る必要はありません,
> なお、遺言書には法定相続人以外の遺産受領者も明記されています。
この点は遺贈と解される可能性がありますね。
遺言書とともに面談相談をされることをおすすめします。